交通事故後遺症障害短期入院協力病院
当院は、国土交通省協力事業(短期入院協力事業)の協力病院に指定されております。
短期入院制度とは

交通事故により重度の後遺障害を受けられた方と介護されているご家族が安心して在宅療養ができるよう支援することを目的としています。

  1. 短期入院を実施する病院の整理(国土交通省が実施)
  2. 短期入院される際にかかる費用の助成(独立行政法人自動車事故対策機構が実施)
短期入院協力病院とは

国土交通省と独立行政法人自動車事故対策機構は、自動車事故により重度後遺障害者となり在宅介護を受けられている方々の短期入院(1回の入院が2日以上14日以内、年間45日まで)を積極的に受け入れる病院を短期入院協力病院として指定しております。 当院は、その指定を受けている病院です。

※短期入院協力病院の利用については独立行政法人自動車事故対策機構が調整役を行うため、重度後遺障がいのある方やご家族は医療機関ではなく、まず独立行政法人自動車事故対策機構に登録したうえで連絡する必要がございます。

短期入院について
受入対象者
脳損傷 種・種・
脊髄損傷 種・種・
頸髄損傷患者 透析患者対応可

人工呼吸器、高次脳機能障害患者については要相談。

入院期間

1回の入院は原則2日以上14日以内です。

年間通算45日の範囲内で、複数回の入院が可能です。

入院と入院の間は3ヵ月以上の在宅期間をおいていただいております。

入院の内容
  • 医学的管理の下に、医師による診察、検査、医療行為、経過観察および医師の指示によるリハビリテーション
  • 介護されているご家族の方が専門家から在宅介護技術(病状観察法、入浴法、食事法など)およびケアの方法等の助言・指導
  • 透析患者については、入院透析をしながらリハビリを行うことも可
入院に要する費用の助成

以下の(1)及び(2)の費用が助成されます。

  • (1)入退院時における受給資格者の移送費
  • (2)室料差額負担金及び食事負担金に要する費用として自己負担した額。

なお、1回の入院ごとに1日あたり1万円を上限、年間45万円以下。

※短期入院協力病院以外の病院に短期入院されても対象。

お問い合わせ・お申込み

地域医療福祉連携室

代表電話 : 0142-74-2555

直通電話 : 0142-74-2775

または、お問い合わせフォームよりご連絡ください。