高額医療制度のご案内
入院費用について

健康保険法その他の法令により算定し、請求します。

各種健康保険に加入していると、医療機関窓口での支払いの負担を軽減する目的で導入された制度「限度額適用認定証」が適用されます。

70歳未満の方が入院した場合に、支払いが世帯の所得に応じた負担限度額分で済むようになります。また、70歳以上の方が入院した場合も、所得区分により自己負担限度額が適用されます。

入院が決まりましたら、ご加入の健康保険者に申し出て、交付を受けてください。

70歳未満の方の【限度額適用認定証】
適用の場合の1ヶ月の自己負担限度額
適用区分 標準報酬
月額83万円以上の住民税課税世帯
自己負担限度額(1ヶ月) 252,600円+(医療費総額 - 842,000円)×1%
多数 140,100円
食事代(1食あたり) 460円
適用区分 標準報酬
月額53万~79万円の住民税課税世帯
自己負担限度額(1ヶ月) 167,400円+(医療費総額 - 558,000円)×1%
多数 93,000円
食事代(1食あたり) 460円
適用区分 標準報酬
月額28万~50万円の住民税課税世帯
自己負担限度額(1ヶ月) 80,100円+(医療費総額 - 267,000円)×1%
多数 44,400円
食事代(1食あたり) 460円
適用区分 標準報酬
月額26万円以下の住民税課税世帯
自己負担限度額(1ヶ月) 57,600円
多数 44,400円
食事代(1食あたり) 460円
適用区分 住民税非課税世帯
自己負担限度額(1ヶ月) 35,400円
多数 24,600円
食事代(1食あたり) 210円
160円(※1)

※1:過去1年間に入院日数が91日以上で、長期認定を受けた場合

70歳以上の方の【限度額適用認定証】
適用の場合の1ヶ月の自己負担限度額
適用区分 現役並み所得者
自己負担限度額(1ヶ月) 80,100円+(医療費総額 - 267,000円)×1%
多数 44,400円
食事代(1食あたり) 460円
適用区分 一般
自己負担限度額(1ヶ月) 57,600円
多数 44,400円
食事代(1食あたり) 460円
適用区分 低所得Ⅱ
自己負担限度額(1ヶ月) 24,600円
多数 適用なし
食事代(1食あたり) 210円
適用区分 低所得Ⅰ
自己負担限度額(1ヶ月) 15,000円
多数 適用なし
食事代(1食あたり) 100円
手続きについて
手続き方法
保険の種別 保険担当窓口
国民健康保険 市町村の国民健康保険担当窓口
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ) 全国健康保険協会度道府県支部もしくは各事業所担当窓口
組合管掌健康保険 各事業所担当窓口
上記以外の保険 各保険証発行担当窓口

※患者さまの保険証・印鑑を持参し手続きして頂きますようお願い致します。

選定療養

医療法改正により180日を越える入院患者様に医療費の他に15%が加算されます。(一般病棟に限る)

その他
  • 医療費のお支払、高額療養費制度、減額認定証他福祉サービスについては、1階医療相談室へご相談下さい。又、お支払いに不安のある方は、事前に1階事務室医事課または医療相談室へご相談下さい。
  • 支払い困難な低所得患者様に無料定額診療がありますので、1階医療相談室へご相談下さい。
  • 選定療養の入院期間180日は、過去3ヶ月に入院歴があればさかのぼって入院期間が通算されます。(他病院含む)
  • 疾病や、状態等によっては、180日を越えた費用を徴収する対象者から、外れる場合もあります。ご不明な点などありましたら、1階事務室医事課までご相談下さい。