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当院は、国土交通省協力事業(短期入院協力事業)の協力病院に指定されました。
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・短期入院制度とは |
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交通事故により重度の後遺障害を受けられた方と介護されているご家族が安心して在宅療養ができるよう支援することを目的としています。 |
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1.短期入院を実施する病院の整理(国土交通省が実施) 2.短期入院される際にかかる費用の助成(独立行政法人自動車事故対策機構が実施) |
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・短期入院協力病院とは |
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国土交通省と独立行政法人自動車事故対策機構は、自動車事故により重度後遺障害者となり在宅介護を受けられている方々の短期入院(1回の入院が2日以上14日以内、年間30日まで)を積極的に受け入れる病院を短期入院協力病院として指定しております。 当院は、その指定を受けている病院です。
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・短期入院について |
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入院対象者自動車事故対策機構の介護料受給資格者のうち、「特T種」及び「T種」
入院期間1回の入院は14日以内です。 年間30日まで入院可能です。 入院と入院の間は3ヵ月以上の在宅期間をおいていただいております。
入院の内容医師による診察・検査 医療行為または経過観察 介護を行う家族への在宅介護技術(病状観察法、入浴法、食事法等)の指導・アドバイス。
入院に要する費用の助成下記の(1)及び(2)の費用が助成されます。 (1)入退院時における受給資格者の移送費 (2)室料差額負担金及び食事負担金に要する費用として自己負担した額。 なお、1回の入院ごとに1日あたり1万円を上限、年間30万円以下。 ※短期入院協力病院以外の病院に短期入院されても対象。
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